各種規定

各種規定

法令順守規定について  ▶こちらからどうぞ  (PDF)  
行動規定について    ▶こちらからどうぞ  (PDF)
虐待防止の指針について ▶こちらからどうぞ  (PDF)

 

法令順守規定

第1条 (目的及び適用範囲)
有限会社デイサービス虹の家の法令遵守規程(以下、「規程」という。)は、有限会社デイサービス虹の家(以下、「法人」という。)が経営する事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行することを目的として定める。

 

第2条 (基本方針)
法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
 一  事業を行う際に際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。
 二  法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
 三  法令遵守責任者は、副法令遵守責任者と連携し、適正な事業運営を確保する。

 

第3条 (法令順守責任者)
法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。
 1. 前号の法令遵守責任者は、管理者を充てるものとする。
 2. 法令遵守責任者は、必要に応じて副法令遵守責任者を選任することができるものとする。

 

第4条 (法令順守責任者の業務)
法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の役員会と連携し、以下の業務を行うものとする。
 一  法人及び事業の組織体制に関する提案
 二  法令遵守に関する本規則の制定及び改定
法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事業遂行状況を法令遵守の観点から確認するものとする。

 

第5条 (管理者の業務)
管理者は、責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
1. 管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。
2. 管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

 

第6条 (職員の責務)
職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけ、また、介護保険法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
2. 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、法令遵守責任者に報告しなければならない。

 

第7条 (教育及び研修)
第 5 条第 2 項に定める研修は、法令遵守責任者である管理者が行うとともに、副法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施するものとする。

 

第8条 (処分)
法令違反する行為を行った職員は、デイサービス虹の家就業規則に基づき、懲戒されるものとする。

 

付則
この規程は、平成21年 11 月 1日から施行する。
この規程は、令和 5年 4 月 1日から施行する。

 

法令遵守に関する留意事項
【基本姿勢】
本規程は、業務を行う上で、特に注意を要する事項についてまとめたものです。
したがって、あらゆる事象を網羅するものではなく、あくまでも基本的な方向性を示したものにすぎません。ここに触れられていない問題や、自分ひとりでは解決の難しい複雑な問題については相談するように心がけて下さい。法令遵守をおざなりにすることが、個人や法人の信用を損ね、時にはその生命を絶つ原因となることもあります。大切なことは、私たちが日常の業務などに疑問を感じたら、それを声に出すということであり、またひとりひとりの声を拾い上げやすい環境になっていることなのです。職員も『自分には関係ないから』とか『誰かが解決してくれるだろう』というような無責任な態度であることは、法人の立場を危うくすることはあっても良くすることはありません。働き甲斐のある職場、誇りを持って働ける職場をつくるためにも、職員全員で法令遵守の実践に取り組んでいきましょう。ここで言う法令遵守とは、職責や職場における人間関係、利害関係からいったん離れて、公平な第三者の立場から自分たちの取っている行動を質すことに他なりません。法令遵守のために立ち上がった職員の相談や報告に対しては、充分なプライバシーの保護がとられることが大原則です。また、その活動に対して報復や揉み消しなどの行為が行われるようであれば、事実関係を調査した上で直ちにそれを正してゆかなければなりません。『問題があれば、勇気を持って声を出すように心がける』ことこそ私たちが地域からより信頼を受け、より働きやすい環境・職場になる最良の方策です。

 

 

行動規定

【基本原則】
1. 私たちは、法人の担う社会的責任と公共的使命を認識し、健全な業務運営を行います。
2. 私たちは、法令の文言はもちろん、その精神までを遵守してゆきます。
3. 私たちは、自己責任原則を基本として、公正公平な事業運営を展開します。
4. 私たちは、ご利用者の安全と安心を守るとともに、自立支援とご利用者本位の精神を尊重し、誠実な施設運営を展開します。
5. 私たちは、ご利用者はもちろんのこと、その他すべての関係者の人格を尊重し、地域福祉の健全な発展に貢献します。
6. 私たちは、法人が自己の利益だけを追求する存在でないことを認識します。
7. 私たちは、利益と倫理が相反する場合は迷わず倫理を選択します。
8. 私たちは、反社会的勢力については断固とした態度で臨みます。
9. 私たちは、地域社会に貢献し、地域の未来により豊かで公正な社会を残すよう尽力します。
10. 私たちは、難解な倫理問題に直面したとき、誰もが満足できるような解決策を積極的に創造して行きます。

 

【ご利用者および取引相手に対する私たちの行動規範】
(守秘義務)
職員は職務を通じて知り得た情報を、本人やご家族の同意なしに正当な理由なく他に漏らしてはなりません。
なお、この守秘義務は、退職などによって職場を離れた場合においても継続します。

 

(説明義務・適合性の原則)
サービスを提供するに当たっては、職員はサービスの快適性や有効性ばかりを解説するのではなく、ご利用者にとっての必要性、経済能力なども考慮しながら、本当に必要なサービスを提供することを目的とした説明を行います。
また、ご利用者やご家族の要求を優先するあまり、ご利用者の自立を妨げるようなサービスを提供することのないよう常に自戒し、ときにはサービスの提供そのものを断り、そのご利用者にあったサービス提供のできる他事業所を紹介する決断も必要です。

 

(リスクの説明)
職員はサービスを説明する場合、あらゆるリスクを想定した上で説明を行います。
また、法人の責任範囲についてもあいまいにせず、ご利用者やそのご家族の誤解を招くことのないよう充分配慮し、可能な限り書面をもって説明し、必要に応じて記録を残します。

 

(誠実な態度)
ご利用者やそのご家族に説明や相談をする場合は、たとえ一職員であっても法人を代表しての発言であることを認識し、無責任な回答を行ってはなりません。その相談がその場においてすぐに回答できない場合にも『私には関係ないので他の人に聞いて欲しい』といった態度をとることなく、誠実に調査した上で回答をするように心がけます。

 

(ご利用者との癒着の禁止)
職員はいかなる行為であれ、ご利用者と法人との立場の違いをあいまいにするような依頼に応じてはなりません。ご利用者本位とは特定のご利用者の要望、依頼を全て受け入れることではないからです。

 

(情実取引の排除)
職員は縁故者や友人、その他何らかの個人的利害関係のあるご利用者や取引先が現れたとき、その旨を直属の上司に報告して情実的な関係に傾かないように考慮し、必要に応じて指示を受けなければなりません。

 

(公正な取引先選定)
職員は、品質、サービスの内容、価格、過去の実績、信頼度等を総合的に判断し、それに基づいて取引先を決定しなければなりません。そのため、納入業者等から金品や接待を受けてはなりません。また、必要に応じて入札、複数社からの相見積りを取るなどの措置をとり、その取引の公正性の説明を行います。

 

(リベート要求の禁止)
自己の立場を利用して、たとえ間接的な表現であっても取引先に金品や接待を求めてはなりません。なお、許容範囲にあると思われる行為でも、それが第三者の目には不自然な行為に映る場合もありますので、注意を怠らぬように配慮します。

 

【福祉事業者としての行動規範】
(社会福祉法、介護保険法の遵守)
社会福祉事業を行なう者として社会福祉法、介護保険法の遵守は当然の義務であり、法の精神を逸脱した事業運営を行なうことは、法人としての存在を損ねかねないものとして厳に慎まなければならないことです。

 

(利益追求の制限)
従業者の幸福や法人の存続のためには利益を上げることは必要ですが、私たち福祉事業者は強引な方法によって利益を追求するものではありません。時と場合によっては利益を放棄した上で福祉活動を行うこともあることを心に留め置いて下さい。

 

(人員配置基準の遵守)
法人は職員に欠員が出た場合は、早めに補充を行い、あるいはあらかじめ欠員に備える対策をとるなど強い組織づくりを考えます。不測の事態が生じた場合は関係諸機関などに相談の上、定員の変更や減算などの対応策を考えましょう。法令遵守をすることが結局はご利用者の幸せを守ることになるからです。

 

(資格の確認)
人事担当者は、職員の資格証を就業時に原本確認の上でコピー保存します。

 

(定員の遵守)
私たちは、あらかじめ定められた基準を上回る定員を受け入れることはしません。
定員をオーバーすることが、すでに利用しているご利用者の幸せを奪う結果をもたらすことになるからです。
ただし、虐待や緊急災害時など市町村から措置命令が下された場合は、法の定めるルールに従うものとします。

 

(平等な受け入れ)
ご利用者を受け入れる場合は、定められた基準に従って平等な受け入れを行うように心がけます。
ただし、どうしても優先受け入れを行うことが人道上必要だと判断された場合は、その方の優先的受け入れが必要であることの記録を残す必要があります。また、ご利用者が望んでも受け入れができないケース(定員遵守のため、受け入れ難い重篤な病状の保持者など)については、誤解のないように誠意をもって説明を行います。

 

(設備基準の遵守)
設備基準の遵守はもちろんのこと、設備の破損・故障の有無を常に点検し、ご利用者が安全で快適な生活ができるよう改善します。

 

(消防法の遵守)
避難路に可燃物や障害物が置かれていないか等日常的に確認します。
また、年2回の防災訓練を事業計画に記載し実施するとともに、非常連絡網を整備して緊急事態に備えます。なお、消防法上の計画や点検は防火管理者が中心になって行います。

 

(労働者の保護)
私たち福祉事業者は、労働者の権利を奪うような行為や労働者の犠牲の下に福祉を推進するような行為、命令があってはなりません。また、職務を離れた状況における職員の行動は、公序良俗に反せず社会人の常識の範囲にある限り法人が関与すべきものではありません。労働者の自由と幸福を保障することが、ご利用者の幸福を結局は導くものであるからです。

 

(他事業所と連携と独立性)
事業運営する上で、他の事業所と連携、協力体制をとることは、ご利用者にとって有益な場合があります。ただし、連携を重視するあまり、特定の事業所に必要以上の便宜を図り、その他事業所やご利用者の利用を制限することは許されません。連携を図ったとしても事業所としての運営は独立を保ち、自主の公正な判断において法令遵守に努めましょう。

 

【福祉従事者としての行動規範】
(身体拘束の禁止)
福祉事業者として、人間として、身体拘束は悪であり是認されるべきものではありません。拘束は直接身体を縛ることだけではなく、行動範囲を狭めること、過剰な投薬をすること、さらには制約的な命令をすることまでもが含まれます。
やむを得ず身体拘束が必要と思われるときは、緊急性、非代替性、一時性を確認し、ご家族の了解を得た上で期間を定めて拘束を実施することにもなります。ただし、この場合においても『身体拘束は悪であること』を私たちは忘れないようにしましょう。

 

(虐待の防止と通報の義務)
虐待が疑われる証拠を発見した場合は、状況を精査の上、直ちに市町村にその事実を報告しなければなりません。事実を知っていたにもかかわらず通報をしないことは、虐待をしているものと同じ罰則を受けます。虐待発見時の通報は私たち福祉事業職員の義務なのです。

 

(交通法規の遵守)
私たちは業務上、あるいは業務に就くために車両を運転することの多い職種です。
交通法規を守り、運転マナーを身に付けるのは、社会人としての常識と心得ましょう。とくに飲酒運転事故に対しては、私たちは懲戒免職などの厳しい処罰を受けることを知っておきましょう。

 

(法人財産の尊重)
全ての職員は法人の財産を尊重しなければなりません。法人の所有物を持ち帰る行為などは言うまでもなく、業務とは関係ない電話の使用、備品や燃料、電気、水道の無駄遣い、必要ない物品の大量購入などは厳に戒めて下さい。

 

(公正な経費処理)
職員は、旅費、交通費、残業請求、有給休暇申告などを正確に行わなければなりません。経費については実際にかかった費用を領収書と引き換えに精算するのが原則です。なお、精算方法の不明な点(JRの利用など領収書がないケース)などは経理担当者に必ず相談して下さい。
(記録・マニュアル類の整備)
事業を行う者として各種の記録を整備し、また職員間の伝達に関しても常に配慮、改善を続けることを私たちは心がけます。また、マニュアル類は少なくとも年1回は見直し、法と実態に合わせた内容にしておきます。また、必要に応じて新しいマニュアルを作成しておきます。

 

(内部ルールの確認)
職員は、内部ルールの変化に常に気配りをし、連絡ノートの確認をする習慣をつけましょう。ルール変更の伝達ミスは、ご利用者に重大な危険をもたらすことがあります。『知らなかった』『教えてもらっていない』で済ませず、伝達機能の改善についても気を配りましょう。ルールに合わない事象が生じたら、処遇の変更をして問題がないか充分に協議し、内部ルールのスムーズな変更をすることを考えましょう。ルールは利用者あってのものだからです。

 

【より良い法人にするための行動規範】
(差別の禁止)
職員の雇用や処遇にあたっては、各人の仕事内容や業績にしたがって平等に評価しなければなりません。また、性別、国籍、思想、宗教、身体上の特徴、その他個人的な特性に基づいた差別はいかなる場合でも行ってはなりません。はっきりと差別であると言えない場合であっても、相手に不快感を与える言動には注意しましょう。

 

(セクハラ、パワハラの禁止)
いかなる場合においても、自分の地位や立場を利用して性的な関係を強要することは許されません。また、同様に上位の職員が下位の職員に対して、精神的な圧力をかけたり、不平等な労働を強要したりすることも許されません。異性が嫌悪感を抱く発言を繰り返すことや、職場の環境を悪化させる行為、発言も禁止します。

 

(相互監視と保護の原則)
法令遵守のために立ち上がった職員の相談や報告に対しては、充分な保護措置がとられることが大原則です。その活動に対して制約や報復、揉み消しなどの行為が行われることにないよう法人は配慮しなければなりません。また、職員は法令遵守をしているかどうか互いに監視し合い、必要に応じて相手にアドバイスをおこなうよう心がけましょう。

 

(不透明な慣習の排除)
当法人においては、部下から上司への金品の提供は、中元・歳暮の類を含め禁止します。この行為が賞与や昇給等への決定の公正さに対する信頼を揺るがす恐れがあるからです。ただし、冠婚葬祭等に関しては、常識の範囲でこれを認めます。

 

(反社会的勢力との断絶)
暴力団等の反社会的勢力に対しては断固とした態度で臨み、暴力団あるいはその構成員等の受け容れを行わず、また、利益の供与を受けるなどもしてはならず、一切の関係を持たないように細心の注意をしなければなりません。

 

(理念の追求:利用者本位であること)
法人として一丸になるためには、法人の理念を職員全員で理解し、ご利用者本位の処遇を提供することを忘れてはなりません。また、職員は自分のやっていることが理念に添っているか、仕事本位に陥っていないか気配りをして下さい。

 

(職場の雰囲気づくり)
職場の良い雰囲気こそ、法令遵守のできる環境を生み出します。
手法や技量が異なったとしても、『職員はご利用者のために業務を行っていること』を互いに理解しましょう。この場合『私は関係ない』とか『上司がそれをやるから黙っていよう』といった考え方は禁物です。職場の雰囲気はみんなが作り上げるべきものであり、それが〝利用者本位であること〟への一番の近道です。

 

 

 

虐待の防止のための指針

1. 施設における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
当施設では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐 待防止法に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

2. 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
当施設では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」を組成し、本委員会の運営責任者は管理者とし、生活相談員を構成委員とします。また、他の委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。虐待防止検討委員会は、虐待事案発生時等、必要な際は随時招集します。虐待防止検討委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
① 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
・ 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
・ 高齢者権利養護事業/成年後見制度の理解
・ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
・ 早期発見・事実確認と報告等の手順
・ 発生した場合の改善策
実施は、年2回以上行い、新規採用時にも虐待の防止のための研修を実施します。研修の実施内容については、研修資料、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

 

4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合は、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
緊急性の高い事案の場合には、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制について
① 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、管理者に報告します。虐待者が管理者本人であった場合は、他の生活相談員等に相談します。
② 苦情相談窓口を通じての相談や、職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じて、関係者から事情を確認します。
③ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、必要な措置を講じます。
④ 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断され る場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
⑤ 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
⑥ 施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告するとともに、必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

 

6. 成年後見制度の利用支援について
利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに 応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
7. 虐待等に係る苦情解決方法
① 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容を管理者に報告します。
② 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者 に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
③ 対応の流れは、上述の「5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制について」によるものとします。
④ 対応の結果については相談者にも報告します。

 

8. 当該指針の閲覧について
ご利用者等は、いつでも本指針を閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

9. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます

 

附則 この指針は、令和 5年 4月 1日より施行する